中国 北京

【渉外OEM】他社ブランド生産の交易方式は 商標権侵害の除外態様と簡単に認定してはならない

【判決要旨】

人民法院は、OEMの商標権侵害紛争に係る案件を審理する際、国内及び国際の経済発展状況を十分に考慮すべきであり、また、特定の時期、特定の市場、特定の取引形態の商標権侵害案件について具体的に分析すべきである。

司法により紛争を解決する際に、ある交易方式(例えば、本件の争議である渉外OEM方式)を商標権侵害の除外態様と簡単に認定してはならない。そうでなければ、商標法上商標権利侵害判断の基本ルールに違反することになる。

 

【案件概要】

再審申請人(一審原告、二審被訴者):某日本自動車企業

被申請人(一審被告、二審上訴者):中国重慶公司(2社)

被申請人は、中国内で係争侵害品を生産しており、侵害品には、申請人の一定の知名度のある先行商標と類似する標識が付けられている。その製品は、全てミャンマーに輸出され、中国市場には投入されない。再審申請人は、このような行為は典型的な権利侵害行為に該当し、かつ合理的な注意義務が尽くされていない、商標の知名度をただ乗りする目的があると主張した。

 

【焦点/問題認定】:

(一)  被申請人の行為は、渉外OEMに該当するか否か?

一審、二審で判明した事実に基づき、二審法院は被申請人の行為が渉外OEMに該当すると認定した。当院(最高人民法院)は、より深く掘り下げた分析を行い、事実認定は明瞭であると認めた。

 

(二)  被申請人の行為は、商標使用行為に該当するか否か?

商標の使用行為は、客観的な行為に該当し、通常、物理的な貼り付け、市場流通など、種々の段階が含まれる。商標法上の「商標の使用」に該当するか否かは、商標法に基づいて全体的に一連の行為で解釈をすべきであり、一つの行為を切り離し、ある段階のみを観察してはならない。一つの段階の行為で行為全体をカバーすること、単一側面を行為全体に代えることは防ぐべきである。

本件で、係争商品の郵送などの段階の経営者は、商品に触れる可能性が存在する。かつ、電子ビジネス及びインターネットの発展に伴い、係争商品は海外へ輸出するものであっても、国内市場に戻る可能性も存在する。

また、中国経済の発展に伴い、海外に旅行し、消費する中国消費者は多く、OEM製品に接し、混同する可能性も存在する。

二審の事実認定及び法律適用には間違いがあり、当院は是正する。

 

(三)被申請人の行為は、商標権侵害に該当するか否か?

法律規定から見ると、商標権利侵害行為の帰責原則は、無過失責任原則に属し、かつ、実際の損害を引き起こしたことを権利侵害の要件としていない。

本件で、被申請人が生産・販売した係争商品に使用した商標は、申請人が保護を求める3件の商標と、同一又は類似商品における類似商標に該当する。前述したように、被申請人の行為が商標の使用に該当し、かつ関連公衆に混同・誤認させる可能性があり、関連公衆の混同を惹起しやすい。

上に述べたことを斟酌し、両被告の渉外OEM行為は、商標権侵害に該当する。

 

【フェアスカイ視点】

渉外OEM行為が商標権侵害に該当するか否かについて、司法実務では、非侵害から、条件付きの非侵害、侵害可能までの認識遷移がある。(2014)民提字第38号「PRETUL」案件で、裁判所は、関連標識が中国市場で販売されず、商標の識別機能を発揮していないことから、商標法上の商標使用にならないと認定した;(2016)最高法民再339号「东风」案件で、裁判所は、「出所の識別・区別に用いない使用行為は商標権利害にならない」ことについて再審理し、国内企業は既に合理的注意義務を尽くし、かつ受託加工行為は、国内商標権者の利益に実質的な損害を与えていないとの状況を考慮し、渉外OEM行為は商標権の侵害にならないと認定した。本件で、裁判所による商標権侵害の認定に関する内在論理は、実は変ってはいない。ただ、現在の実態状況をふまえ、商標の使用、混同可能性について修正を行い、より現在の経済モードに合わせた。OEMの関連企業にとって、可能なリスクを回避するため、最新の司法の動きに基づき、コンプライアンスの審査方式を調整することが推奨される。

 

【判決番号】

一審:(2016)云31民初52号

二審:(2017)云民終800号

再審:(2019)最高法民再138号

 

【関連条文】

「中華人民共和国商標法」第48条、第57条第2項

「最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第8条

「中華人民共和国民事訴訟法」第207条第1項、第170条第1項第(2)号

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