中国 北京

中国初の医薬品パテントリンケージ訴訟案件–【外国某製薬企業と温州海鶴 製薬有限公司による特許権の保護範囲に入るか否かを確認する紛争案件】

外国某製薬企業(以下、「外国製薬企業」という)は、特許法第76条第1項に基づき、北京知識産権法院に医薬品パテントリンケージ訴訟を提起し、温州海鶴製薬有限公司の「イデカルシトールソフトカプセル」の後発医薬品の技術案が当該特許の保護範囲に入るとの確認を請求した。一審では外国製薬企業の請求を却下する判決が下されたが、外国製薬企業は不服として控訴した。二審の最高人民法院は、後発医薬品の技術案が特許の保護範囲に入るか否かについて、原則として後発医薬品申請者の申請資料に基づいて判断すべきであり、比較した結果、関連後発医薬品の技術案は特許の保護範囲に入っていないと判断した。よって、最高人民法院は、控訴を棄却し、元の判決を維持すると決定した。

本件は、中国で初めての医薬品パテントリンケージ訴訟案件である。弊所は、本件の代理過程で、医薬品パテントリンケージ確認訴訟で発生する可能性のある法的問題と関連規則について徹底的な研究と精力的な調査を行い、多くの訴訟経験を蓄積した。本件は、国内外のメディアや医療界で広く注目され、「最高人民法院の2022年の知識産権法廷典型案件」、並びに「新時代法治推進の2022 年のトップ10のノミネート案件」に選ばれた。

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