第22回国際サッカー連盟(FIFA)ワールドカップ(W杯)サッカー大会がカタールで開催され、世界の注目を集めた。しかし、少数の法人、自然人は不当な利益を図ることを目的として、「ワールドカップ」、有名なスターの名前、ワールドカップのマスコット「LAEEB」「ライブ」などのホットワード、ロゴに関する冒認商標出願を行い、社会の公共利益、他人の氏名権及びその他の合法的権利を侵害した。
国家知識産権局はカタールW杯の知的財産権保護活動を重視し、悪意のある冒認商標出願行為を断固として取り締まり、商標法第10条第1項第7号などの規定に基づき、第66,999,855号「世界杯」、第63,803,887号「LAEEB」など26件の商標登録出願を却下し、また、「商標法」第44条第1項の規定に基づき、登録第63,767,652号「LAEEBS」商標について職権により無効宣告した。
国家知識産権局は引き続き悪意のある商標登録を取り締まるための特別行動を展開し、ワールドカップ、ワールドカップのマスコット、有名なスターの名前を含むワールドカップのホットワード、ロゴの保護を強化する。また、誠実な信用原則に違反し、悪意を持って商標を奪い不当な利益を図る出願人とその委託した商標代理機構を厳粛に法に基づいて処理し、風清らかな商標登録管理秩序を維持し、市場主体の合法的権益を確実に保護し、公共利益を守る。
出典:国家知識産権局