中国 北京

香港商標登録処:「拒絶査定の絶対的理由」の章を改正

このほど、中国香港特別行政区知識産権署は「拒絶査定の絶対的理由」の章の改正に関する情報を公表した。

 

主な改正点は:

(1)第11(4)(a)条-よく認められた道徳原則に違反した標記追加内容:

よく認められた道徳原則に違反した標記は、以下の全部及び一部の標記を含む:

  • 一般に違法行為の流布、扇動、または侮蔑を通じて国家の安全、主権、統一、名誉または領土保全、公共の平和または秩序、人の安全を害する可能性のある標記。
  • 明確に及び風刺の方式で反感を買うことや低俗、非道な意味、行為または活動に関わる標記。例えば憎悪を煽ることや他の方式で、人種、集団、性別、宗教、風習、信仰に関する侮辱的、人格を辱めるまたは貶める内容を広める標記。
  • 許可を得ないで、中央人民政府を含む政府幹部、当局または機関の個人の名前、紋章、ランドマークなどと同じまたは類似する標記。

または、

  • 一部の公共に広く知られた不幸な事件または他の衝撃、不穏な事件を商品化させることに反感を持つことに基づき、このような事件を記述するまたは関わる標記。

 

出願された指定商品及び役務のうち、よく認められた道徳原則に違反した標記は拒絶査定される可能性が極めて高い。

 

(2)第11(7)条-『パリ条約』第6条第3項によって保護された標記

細分化した内容:

許可なくして、下記のものを構成する又は記載する商標の登録を禁止する:

  • 『パリ条約』第6条第3項によって保護されたパリ条約又は世界貿易機関(WTO)の加盟国の旗、紋章及び他の国の国章、官庁標記又は検証印鑑。
  • 『パリ条約』第6条第3項によって保護されたパリ条約のメンバー又は世界貿易機関(WTO)の加盟国の政府間国際組織の紋章、旗及び他の紋章、略称又は名称。

 

原文URL:

https://www.ipd.gov.hk/sc/home/whats-new/index_id_621.html

出所:中国香港特別行政区知識産権署

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