中国最高人民法院、最高人民検察院はともに今年の活動を展開し、権利侵害行為の取り締まりを強化するよう求めた。データによると、著作権、商標権及び専利権権属、権利侵害に関する紛争案件は、それぞれ前年同期比2.2%、5.1%、1.3%減となった。技術契約紛争、専利契約紛争、著作権契約紛争は、それぞれ前年同期比28.2%、26.2%、22.2%増となった。これらのデータは知的財産権保護の効果を反映すると同時に、新たな傾向も明らかにした。
これに関して、最高人民法院は専利権権属、権利侵害に関する紛争案件の審理経験をまとめ、懲罰的賠償制度の機能を引き続き発揮し、特に重点分野における権利侵害行為の懲罰を強化するよう求めた。
最高人民法院は、案件審理における悪意の権利侵害とビジネス協力に関する紛争を区分することに特に注意を払うべきであるとし、悪意の権利侵害に対しては厳しく懲罰し、「厳重に保護する」という明確な方向性を確立すべきであり、ビジネス協力に関する紛争に対しては仲裁により協力と発展を促進するよう積極的に指導すべきであると指摘した。
データによれば、昨年1月~11月に、検察機関は知的財産権に関する権利侵害犯罪者を1.8万人起訴し、知的財産権に関する民事、行政、公益訴訟案を3,973件審理し、ハイテク・新技術、新興産業、未来産業の分野における知的財産権の司法保護の強化に重点を置いた。
原文URL:
https://www.chinanews.com.cn/gn/2025/01-14/10353126.shtml
出所:中国新聞網