中国 北京

中国の地方商標受理窓口、紙出願時代に離別

国家知識産権局の部署統一により、全国の商標受理窓口は、紙出願から電子出願に転換し、インターネット出願システムを通じて商標業務を受理するようにしたので、もはや、紙出願は受理しない。

中国内の出願人は、今後、商標の手続きをする際に、次の二つの方式を選択できる。一つは、国家知識産権局の公式ウェブサイトの「インターネット出願」項目でアカウントを登録し、そのシステムを通じて直接に商標業務の出願を提出する。二つ目は、関連証明書の原本及びコピー、商標見本の電子データを携行して商標受理窓口で手続きをする。地方の商標受理窓口は、コンピューターを設置しており、出願人による手続きを指導する。

近年、商標局は一連の改革措置をとり、商標の審査期間を大幅に圧縮し、商標の登録プロセスを簡素化・改善し、「インターネット+商標登録サービス」を深化させている。地方の商標受理窓口は、紙出願からインターネット出願に転換すべくインターネットのサービスシステムを改造し、インターネット出願システムを全面的に採用している。

ただし、外国出願人については、商標出願業務は商標法に従い代理組織を通じて手続きをする必要があり、自らアカウントを登録できず、商標受理窓口で直接手続きをすることはできない。仮に代理組織が地方局でなく、国家局で手続きをする場合、紙出願と電子出願のいずれかの方法を選択できる。

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