中国 北京

最高人民法院判決で商標の先使用による権利非侵害抗弁の5要件を明確化

最近、中国最高人民法院は、「林明恺」氏と「成都紅星美凱龍世博家居生活広場有限責任公司」の商標権侵害紛争案件における判決で、商標の先使用による権利非侵害抗弁の5要件を明確にした。

 

【判決要旨】

(一)先使用者が商標法第59条第3項に基づいて提出した権利非侵害抗弁が満たされるべき要件とは

先使用者による権利非侵害抗弁の成立には、以下の要件が満たされるべきである:

1、同一又は類似商標を先に使用すること

先使用者による関連標識の使用は、商標権者による商標登録出願時より前であること、かつ、商標権者による当該商標使用時よりも前でなければならない。

2、同一又は類似商品に先使用していること

係争商標が査定される指定商品/役務と同一又は類似の商品/役務について先行使用者による使用が必要であり、同一又は類似でない商品/役務における商標の使用行為は、権利非侵害の抗弁事由の範囲に属さない。

3、同一又は類似商標に先使用していること

先使用者により使用された未登録商標が、登録された商標と同一又は類似の商標標識でなければならない。

4、先使用が一定の影響を有していること

先使用者による当該未登録商標に対する使用は、商標権者による商標出願日及び使用日前に、一定の影響を有していなければならない。商標権者による商標の継続使用に関する証拠は、「一定の影響」の考慮要素としない。

5、原範囲内で使用すること

(一)先使用者は、当該未登録商標の原範囲内で当該商標を使用すべきである、原範囲についての判断は、先使用者による未登録商標の使用が形成した「業務上の信用」が及ぶ範囲を主な判断根拠とするべきである。

(二)原範囲に対する理解の問題について

商標法で強調するのは、使用範囲であり、使用規模ではない。そのため、原範囲を確定する際には、主に商標使用の地域範囲と使用方法を考えるべきである。

一般的に、実店舗を通じて商品の販売やサービスの提供を行っている場合、商標登録者が商標を出願し又は商標を使用した後、さらに原実店舗の影響範囲外の地域で店舗を新たにオープンし、又はインターネット環境で商品の販売やサービスの提供を行う場合に、原範囲を超えたと認定されるべきである。

その他、当該商標を使用した商品の生産能力、経営規模なども、個別案件において考慮要素として考えることができる。

【裁判文書番号】

一審判決番号:(2015)成知民初字第661号
二審判決番号:(2016)川民終315号
再審判決番号:(2018)最高法民再43号

 

出所:中国裁判文書網

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