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特許審査指南第二部分第九章改正草案(意見募集案)の概要

改正草案は、第二部分第九章において第6項を増設し、具体的案例を踏まえ、この種出願の授権対象、新規性及び進歩性、クレーム及び明細書に対する要求を明確にした。主な改正内容は、以下のとおりである:

 

(一)特許審査で技術的要素及び計算方法要素、ビジネスモデル及び方法要素を安易に分割してはならないことを強調し、クレームで記載された内容全部を一つとして見るべき、その中で関連する技術手段、解決した技術課題及び技術効果を考慮して検討すべきである。

 

(二)クレームに計算方法要素又はビジネスモデルの他に技術的要素も含まれている場合、当該クレームを全体として知能活動の規則と方法として認定することはできず、特許法第25条第1項第(2)号に基づいてその特許可能性を排除してはならない。

 

(三)技術方案に属するか否かの判断について、技術課題、技術手段、技術効果の「三要素」の判断方法に従い、その計算方法が具体的な技術課題の解決に繋がっていれば、特許第2条の要件を満たし得る。

 

(四)技術的要素と計算方法要素又はビジネスモデルを両方含んでいる特許出願に対する進歩性判断を行う際、技術的要素と互いに機能的なサポートや、インターアクションなどの関係のある計算方法要素又はビジネスモデルと関係のある技術的要素を、一つとして考慮すべきである。

 

(五)許可と不許可の両面から、授権対象及び進歩性についての審査事例を10個追加し、その中に抽象的なモデリング方法、AI、ビジネスモデル及びブロックチェーンなどの事例が含まれている。

 

(六)AI並びにビジネスモデルに関わる明細書及びクレームの作成に対して詳細な要求を充実した。

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