中国 北京

AIで作成した著作物の保護について――AI創作分野における中国初判決

AIが新聞創作、ビデオ音楽創作などの分野で活用されて以来、AI創作品の著作権問題は、学術界及び実務界で諸々の検討が行なわれている。

最近、広東省深セン市南山区人民裁判所は「AI創作品」に関する案件について、中国の初判決をした:AI創作品は著作権法の保護範囲に属する。

 

「基本状況」:

Dreamwriteは、テンセント社が自発的に開発した知能創作補佐システムであり、2018年8月20日、Dreamwriteは経済類のニュース文章を作成した。当該文章は、Dreamwriteソフトウェアが株式市場の経済類文章の文字構造及び大量に収集し分析した読者のニーズを基礎に、創作者の意思に基づいて文章の構造を形成し、収集以前及び当日午前の株式市場データを利用し、株式市場の終了後2分以内に創作を完成したもので、かつ発表した。文章の末に、「本文はテンセントロボットDreamwriterによる自動創作」と付記した。

本文がテンセント証券インターネットで初めて発表された後、上海盈讯科技有限公司は、当該文章の発表された日に複製し、自社運営の「网贷之家」ウェブページで公衆に伝播した。

テンセント会社は、この行為は、著作権侵害になると判断し、裁判所に提訴した。

 

「判決要旨」:

裁判所の審査により、係争文章の表現形式及び創作過程から分析すると、本文の特定表現形式は、創作者による個性的な選択及びアレンジからできており、Dreamwriterが作成した過程は、著作権法の文字作品に対する保護条件を満たし、我が国の著作権法が保護する文字作品に属するとした。

係争文章は、原告が組んだマルチチーム、マルチメンバーの分業により形成された全体知恵で作成され、その全体は、原告による株式市場に係るビジネス類文章のニーズ及び意図を反映しており、原告が創作した法人作品である。

原告の許可を得ずに、自社運営の「网贷之家」ウェブページで公衆に文章の内容を提供し、関連公衆に特定の時間及び特定の場所でその内容を提供した被告の行為は、原告のインターネット情報伝播権を侵害し、相応な民事責任を負うべきである。被告は既に権利侵害作品を削除したことに鑑み、原告に経済的な損失及び合理的な権利行使費用1,500人民元を賠償すべし、と判定した。

 

「判決番号」:

(2019)粤0305民初14010号

 

出所:法制日報

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