中国 北京

人民法院、シーメンス製品の再生品再販は商標権侵害に該当しないと判断

最近、福建省高級人民法院は上訴人シーメンス(中国)有限公司(以下、「シーメンス社」という)及び上訴人厦門興鋭達自動化設備有限公司(以下、「興鋭達公司」という)の商標権侵害事件について二審判決を下し、一審の「興鋭達公司」が商標権侵害にならない認定を維持した。

 

原告シーメンス社は、商標「SIEMENS」の権利者であり、被告である興鋭達公司が、「SIEMENS」の商標が印刷されたデジタル出力モジュールや制御モジュールなどの異なる機種の産業用制御製品を第三者のウェブサイトから購入し、それらを洗浄し、艶出しして販売することから、興鋭達公司が商標権の侵害になると主張し、侵害の停止と損害賠償の法的責任を興鋭達に負うようと人民法院に請求した。また、シーメンス社の確認により、係争デジタル出力モジュールは偽造登録商標の商品であること、制御モジュールは正規の中古品・再生品であることを確認した。

一審において、厦門市中級人民法院は審理を経て、興鋭達公司による偽造SIEMENSデジタル出力モジュールの販売及びSIEMENSラベルの印刷行為が商標権侵害に該当すると判断した。しかし、興鋭達公司が古い改装品を販売する際には、商品に対して大幅な改造を行っておらず、顧客に当該商標が表示した商品の使用体験に影響を与えず、低価格で中古品を譲渡する行為は、中古品市場ではよく見られる現象であり、商標権侵害とは認められないものとする。したがって、裁判所は第一審判決で、興鋭達公司が偽造デジタル出力モジュールの販売、及び偽造された「SIEMENS」ラベルの印刷行為について、権利侵害を停止し、20万元の経済的損失を賠償するよう命じた。

原告と被告ともに第一審の判決に不服があるため、上訴した。

第二審で、福建省高級人民法院は、第一審の判決を維持し、商標権の消尽の適用前提として、商品の核心部分が実質的に変更されていないこと、商品の出所機能、商品の品質表示機能が影響を受けていないことである。真正な中古品について一般的に改装されて再販されている場合には、商品の品質表示機能に影響を与えず、また、商品の出所を特定するという商標権の機能を妨げるものではないため、商標権侵害には該当しないと判断した。

 

出所:中国知的財産権新聞

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