中国 北京

国家知識産権局、「商標悪意抜け駆け行為撲滅のための特別行動計画」を発表

国家知識産権局は、商標悪意抜け駆け行為の撲滅を更に強化するため、2021年3月から商標悪意抜け駆け行為に対する特別措置を重点的に行うことを決定した。

 

今回の特別措置では、以下のような悪質な商標権抜け駆け行為、不当な利益を求める行為、商標登録管理の秩序を乱す行為、比較的大きな社会的悪影響を与える行為を重点的に取り締まる。

 

(一)国家や地域戦略、重大な活動、重大な政策、重大なプロジェクト、重大な科学技術プロジェクトの名称を悪意に抜け駆けすること。

(二)大規模な自然災害、重大な事故災害、重大な公衆衛生事件及び社会安全事件などその他社会の公益に関わる緊急事態の関連用語、標章を悪意に抜け駆けすること。

(三)知名度が比較的高い重大イベント、重大展示会名称や標章を悪意に抜け駆けすること。

(四)行政区画名、山・川の名称、観光名所の名称、建物名などの公共資源を悪意に抜け駆けすること。

(五)商品やサービスの一般名称、業界用語などの公的な商業資源を悪意に抜け駆けすること。

(六)知名度が比較的高い大衆人物の名称、著名な作品又はキャラクターの名称を悪意に抜け駆けす ること。

(七)知名度が比較的高い他人の商標や識別力の高い商標やその他の商業マークを悪意に抜け駆け、他人の先行する権利や利益を損なうこと。

(八)明らかに商標法第10条の禁止事項に反し、その他の公序良俗に反する行為で、我が国の政治、経済、文化、宗教、民族などの社会的公益や公序良俗に著しい悪影響を与えていること。

(九)商標代理組織は、委託人が上記の行為に従事していることを知っているか、または知るべきであるが、それでも商標代理組織の秩序を乱すために、その委託を受け入れ、またはその他不適切な手段で商標登録管理の秩序を乱すこと。

(十)その他、明らかに信義誠実の原則に反すること。

 

出所:国家知識産権局商標局

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