中国 北京

特許開放ライセンス制度を全面的に実施

中国国家知識産権局はこのほど、特許開放ライセンス制度の効率的運用を促進し、特許の転化利用のモデルとルートを拡大するため、「特許開放ライセンス制度実施の取り組みの全面的な推進に関する通知」を発表した。

 

通知によって、特許開放ライセンスの基本的な概念が明確化された。特許権者は自発的に特許開放ライセンスの声明を提出し、特許ライセンス料を明確に示し、国務院の専利行政部門によって社会に広く知らせ、いかなる企業又は個人も書面で特許権者に通知しライセンス料を支払うと実施ライセンスを獲得できる。ライセンスを獲得した者はすべて平等に扱われる。

 

特許開放ライセンス実施の過程で、重要なステップはライセンス料の支払い基準を明確にし、取引双方の間でライセンス料或いはライセンス料率について合意に達することである。通知では、関連方面で基準をより一層明確し、「ライセンス料は、固定料金によって支払う場合は、通常2,000万人民元を超えてはならず;手数料で支払う場合は、通常売上高の20%または利益の40%を超えてはならない」とし、一括払い、手数料支払い、参加費への追加手数料など、一般的な特許ライセンス料の支払う方法を広く周知することも強調している。

 

原文URL:https://www.chinacourt.org/article/detail/2024/07/id/8029166.shtml

出所:中国法院網

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