中国 北京

「中華人民共和国商標法」改正が決定 2019年11月1日から施行

2019年4月23日、第13回全国人民代表大会常務委員会の第10次会議は、「中華人民共和国商標法」、「中華人民共和国反不正当競争法」など、8つの法律改正の決定をした。そのうち「商標法」改正は2019年11月1日に施行される。

今回の商標法の改正点は、主に以下の3つである:

1.悪意出願を抑制する
使用を目的としない悪意ある商標登録出願は拒絶しなければならない。商標代理機構は、委託人が登録出願する商標が当該状況に該当することを知っており、又はこれを知るべきである場合には、その委託を受けてはならない。公告された商標について、商標局に異議申立を申請することができる。登録された商標について、その他の事業単位又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。悪意により商標登録を出願した場合、状況により警告、罰金などの行政処罰を課す。

2.権利侵害賠償額を高める
懲罰的賠償額を裁定賠償額の「1倍以上3倍以下」から「1倍以上5倍以下」に高め、悪意により商標専用権を侵害し、状況が重大なときは、懲罰的賠償額を下すことができる。また、商標の権利侵害(法定)賠償額の上限を、「300万人民元」から「500万人民元」に高めた。

3.悪意訴訟を罰する
悪意により商標訴訟を提起した場合、人民法院は法に基づいて処罰する。

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