中国 北京

国家知識産権局が岳陽市に非正常専利出願の通告

関連状況

2019年2月1日、国家知識産権局は「専利出願行為の規範に関する若干規定」(国家知識産権局令第75号)に関する規定に従い、2018年の湖南省非正常専利出願状況に対して通告した。国家知識産権局通告内容によると、2017年4月から2018年10月までの岳陽市専利出願の中で、国家知識産権局より認定された「非正常専利出願」は72件ある。これに対して、湖南省知識産権局は、各市の知識産権局責任者を招集して真摯に面談を行い、関連補助金施策を整理し、既に支給した補助金を取り戻し、出願人に「非正常専利」を取り下げさせ、又は元の専利出願に補充資料を提出させる、などを内容とする回答を提出した。

 

用語解釈

非正常専利出願とは、同一単位又は個人が明らかに内容が同じ専利出願を複数件提出し、又は他人を指図して明らかに内容が同じ専利出願を複数件提出すること;同一単位又は個人が明らかに従来技術あるいは従来意匠を複製した専利を複数件提出し、又は他人を指図して明らかに従来技術あるいは従来デザインを複製した専利を複数件提出すること、をいう。特許代理機構が前述態様の出願を提出する場合も、非正常専利出願行為に属する。

 

フェアスカイ視点

規範を守らない特許出願行為は、特許代理機構にとって全特許代理業界のイメージと秩序を壊し、特許代理という職業の信用とイメージに損害を与えることになると共に、非正常専利出願行為は、限られた審査資源の浪費となる。これに対して、2018年から2019年始めにかけて、国家知識産権局は集中して、ある省市やある地域の非正常専利出願行為を通告すると同時に、非正常専利出願行為の抑止策を強化した。例えば、非正常専利出願行為をした特許代理機構と特許代理人を信用に値しないブラックリストに入れること、などである。これは、国家知識産権局が更に専利出願行為を規範化し、特許の質を高めるとの決意を示したもので、中国の知的財産は多いものの、強くない、などの問題を解決することになろう。

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