中国 北京

WechatのQRコードスキャンペーは特許権の侵害にならないと一審判定

北京微卡時代信息技術有限公司「以下「微卡公司」と称する」及び卓望信息技術(北京)有限公司「以下「卓望公司」と称する」は、テンセント社のテンペ―及びVANCLが使用しているQRコードが、所有特許権の侵害になると判断し、裁判所に提訴したが、12月30日、北京知識産権法院は一審判決を下し、Wechatペーの特許は原告の第200610168072.2号発明を侵害せずとし、微卡公司及び卓望公司の訴訟請求を却下した。

2012年11月、微卡公司は、銀河連動信息技術(北京)有限公司から、「マルチフィールドQRコードを採集・分析するシステム及び方法」なる発明特許を取得し、「卓望公司」と共同で特許権を有する。インターネットゲームペーメンツ、電子商取引ペーメンツ、インターネット有料閲覧及び実店舗のペーメンツにおける被告によるWechat QRコードスキャンペーの使用は、係争特許と同じQRコードを採集・分析する方法を使用している、と原告は判断した。

テンセント社は、Wechatペーメンツは支払いルートとして、そのQRコードは単一フィールドであり、それに比して、原告の特許は「マルチフィールド」であり、そのQRコードは特定の取引先の情報が含み、Wechatペーメンツの運営モードとは異なる、QRコードの採集、解析、識別はいずれも現有技術であり、また特許発明はフィールドを人為的に切り離しており、係争特許の保護範囲に入らないと反論した。

審査を経て、北京知識産権法院は、以下のとおり判断した。WechatのQRコードスキャンペーは、採集・分析などのステップで係争特許と一部共通しているが、分析・解読段階の技術は係争特許とは異なる。係争特許の権利者は、無効審判案件の口頭審理で、現有技術を変更した技術案は係争特許の「保存第二フィールド」の内容に属さないと明確に表明しながら、侵害訴訟で、技術特徴が異なる状況で保護範囲に属さない技術を均等論を用いて特許権の保護範囲に入るとの主張をしてはならないと、裁判官は表明した。本件の全証拠を総合的に判断し、WechatのQRコードスキャンペーは、係争特許の保護範囲に入らないと認定し、原告の特許権侵害に関する訴訟主張は成り立たず、一審でその訴訟請求を却下した。

北京フェアスカイ特許法律事務所は、本件の被告を代理し、成功裏に一審での権利非侵害の認定に助力した。

 

出所:人民網、北京日報

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