中国 北京

中国某ショッピングモール、バックミュージック放送で権利侵害と訴えられる

中国音楽著作権協会(以下、「音著協」という)が江蘇省南通金鷹ショッピングモール人民路店(以下、「南通金鷹」という)のバックミュージック放送が権利侵害に当たるとして提起した訴訟の二審について、先日、法廷審理が行なわれた。一審では、著作権者の許可を得ずに、南通金鷹が勝手に商業エリアでバックミュージックをかけることは権利侵害行為に該当すると認定し、関連する曲の権利侵害行為について音著協に1万人民元の賠償額を支払えとの判決を下した。本件は、金鷹国際商貿易グループ(中国)有限公司の2軒目のショッピングモールが権利侵害と判決された事件である。

中国「著作権法」の規定に基づき、著作権者は上演権、即ち公開で作品を上演・演奏し、または各手段で作品のショーを公開で放送する権利を有する。日常生活において上演権に関わる状況は、主にコンサートでの音楽の使用(現場ライブ)と公衆場所でのバックミュージックとしての放送の2つのケースがある。使用者は、音楽を使用する前に著作権者の許可を得、かつ報酬を支払うべきである。ただし、音楽の使用方法は関わる範囲が広く、数量も多く、偶然性もあるので、個人の能力でその権利価値を評価するのが実務上難しいため、通常のやり方としては、著作権の管理組織(即ち、音楽著作権協会)に委託して管理を行っている。

中国の法治環境の改善に伴い、民衆の法意識の向上によって、多くの経営者は音楽作品の著作権問題をますます重視している。統計データによると、中国全国で既に2万以上の法人や経営者が音著協を通して合法的に音楽放送の許可を得た。かかわる分野には、ショッピングモール、スーパーマーケット、ホテル、レストラン、喫茶店、航空会社などが含まれる。

【出所】:人民網

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