中国 北京

特許権侵害に関するファーウェイとサムスンの一連の紛争、広東で調停結審

ファーウェイ技術有限公司(以下「ファーウェイ」と略称)とサムスン(中国)投資有限公司(以下「サムスン」と略称」)は、訴訟上の調停によって、標準必須特許の権利侵害に関する一連の紛争について全世界での和解をし、全世界の標準必須特許のクロスライセンスに合意した。これによって、双方は全世界で提起した関連訴訟を一括解決し、かつ各案件の訴訟取り下げなどの後作業を次々と開始した。

2011年以来、ファーウェイとサムスンは特許クロスライセンス問題について何度も交渉を行ったが、実質的な進展はなかった。その後、双方は中国と関連国で40件余りの訴訟を提起し合った。

2018年1月11日、深セン市中級人民法院はその中の2件の特許侵害紛争案件について一審判決を下し、サムスンによる中国での4G端末製品の生産、販売はファーウェイの2件の特許権の侵害に当たると認定した。サムスンはこれを不服として、広東の高級人民法院に上訴した。

二審で、広東市高級人民法院は数度の調停を実施し、ファーウェイとサムスンは特許クロスライセンスの交渉に大きな進展をみた。最近、双方は調停協議を実施し、双方は「クロスライセンス協議」に従って契約を履行し、かつ妥当に訴訟紛争を解決することに同意した。

【出所】:中国新聞網

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
Web Design San Francisco