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「商標登録出願行為の規範に関する若干規定」を2019年12月1日から施行

2019年10月10日に、「商標登録出願行為の規範に関する若干規定」(以下、「規定」と称する)が、国家市場監督管理局で審議、承認され、2019年12月1日から施行される。

 

「規定」では、主に以下のポイントを明確にした。

一、              登録を受けようとする商標出願が、商標法第4条の規定に違反した場合、法律によって拒絶する。商標法の第4条の規定に違反し、使用を目的としない悪意ある商標登録出願については、法律により拒絶し、公告しない。

二、              商標法の第4条規定を違反したかどうかについて判断するとき、「規定」第8条に掲げる以下の幾つかの要素を総合的に考慮することができる。

(一)   出願人又はそれと関連ある自然人、法人、その他組織より登録出願した商標の数量、指定使用された区分、商標取引状況など;

(二)   出願人の所属業界、経営状況など;

(三)   出願人について、既に効力を生じた行政決定又は裁定、司法判決で悪意ある商標登録出願行為、他人の商標専用権を侵害した行為があったと認定した状況など;

(四)   登録出願した商標が、他人の一定の知名度を有する商標と同一又は類似になる状況;

(五)   登録出願した商標が、著名人物の姓名、企業商号、企業名称又はその他商業標識などと同一又は類似になる状況;

(六)   商標登録部門が考える他の考慮すべき要素。

三、              商標の譲渡状況は、商標法第4条、第13条、第15条、第32条などの関連規定違反に対する商標登録部門の認定に影響しない。

四、              「規定」第3条に違反した悪意商標登録出願の出願人に対して、商標法第68条第4款の規定に従い、出願人所在地又は違法行為発生地の県クラス以上の市場監督管理部門は情状により警告、罰金などの行政処罰を下す。違法利益がある場合、違法利益の3倍で3万人民元以下の賠償額を命じる。違法利益がない場合、1万人民元以下の賠償額を命じることができる。

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