中国 北京

「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定」の改正に関する決定を公布

2019年12月25日、最高人民法院は、民事訴訟証拠に関する若干規定に関する改正決定(以下、「改正決定」と略する)を公布した。この決定は2020年5月1日に施行され、主に以下の内容が含まれている。

(一)「書証提出命令」制度を完備させ、当事者証拠収集のルートを拡大する。

民事裁判活動は、案件事実の調査を行うことで、真実の事実を判明することを目標としている。ところで、当事者の証拠収集能力の不足、又はルートが限られていることは、この目標の達成を制限する重要な要因となる。「改正決定」は、「民事訴訟解釈」に基づいて、「書証提出命令」の申請条件、審査手続き、書証提出義務範囲及び「書証提出命令」を遵守しない場合の措置について規定し、「書証提出命令」制度を完備した。同時に、「改正決定」第113項の「書証の規定は視聴資料、電子データに適用する」ことにより、視聴資料及び電子データを「書証提出命令」の適用範囲に入れた。

 

(二)当事者の肯定規則を改正・完備し、当事者による処分権行使,及び人民裁判所が真実を発見するニーズのバランスをよりよく取る。

当事者による肯定は、処分権行使に基づいて実施した訴訟行為であり、相手方当事者の挙証責任を免除する効力がある。「改正決定」は、この面で、主に以下の二つの補充をした:1)訴訟代理人の肯定は、代理人が特別授権を受けているか否かを考慮しない。但し、授権委任状が明確に排除した事項は除外とする。訴訟代理人による肯定は、当事者本人の肯定とみなされる。2)当事者による肯定を取下げる条件を緩和し、当事者が脅迫され若しくは重大な誤解があった状況で下された肯定は、それが事実と合致しないということを証明する必要はない。

 

(三)当事者、証人宣誓及び鑑定者承諾制度、並びに当事者、証人虚偽陳述及び鑑定者虚偽鑑定制度の制裁措置を完備し、民事訴訟信義誠実原則の実行を促進する。

「改正決定」は、「民事訴訟法」の精神に従い、「民事訴訟解釈」に基づいて、当事者が尋問を受ける時、及び証人が証言する時の宣誓方式、内容について完備し、鑑定者による承諾書の署名規定を増加した。一方、当事者、証人による虚偽陳述及び鑑定者による虚偽鑑定の行為に対して、相応の処罰措置を規定し、民事訴訟信義誠実原則の実行を促進する。

 

(四)電子データ範囲の規定を補充・完備し、電子データの審査判断規則を明確化する。

「改正決定」第15項に、電子データの範囲について詳細な規定を設け、第16項、第25項には、当事者による電子データの提供、人民法院による電子データの調査収集・保全に関する要求を規定した。第105項、第106項には、電子データの審査判断規則を規定し、電子データの証拠規則体系を完備した。

 

【出所】:最高人民法院ウェブサイト

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