中国 北京

中国最高人民法院、第22次指導的案件を公布

最近、最高人民法院から第22次指導的案件が公布され、各級人民法院が類似案件を審理する際の参考に供したが、知的財産分野では以下の案件が選出された。

 

「指導案件113号」

 

マイケル・ジェフリー・ジョーダンvs国家工商行政管理総局商標評審委員会、喬丹体育股份有限公司の商標争議行政紛争再審事案

 

【キーワード】:行政、商標争議、氏名権、信義誠実

 

【判決要旨】:

1、 氏名権は、商標法に規定された先行権利になる。外国自然人の欧文字苗字の中国語訳名は、要件を満たしている場合、法律により特定名称として氏名権の規定に基づいて保護を求めることができる。

2、 外国自然人が特定名称をもって氏名権の保護を主張する場合、当該特定名称は以下の3つの要件を満たすべきである。

(1)当該特定名称は、中国で一定の知名度を有し、関連公衆に知られている;

(2)関連公衆がその特定名称を用いて当該自然人を称している;

(3)当該特定名称と当該自然人の間には、穏やかな対応関係が構築されている。

3、 使用は、氏名権者が当該氏名権を主張する法定の前提要件ではない。特定名称は、氏名権で法律により保護される場合、自然人が積極的に使用しなくても、商標法の先行権利に関する規定に基づく氏名権者による権利主張に影響しない。

 

4、  信義誠実の原則に違反し、悪意で商標を登録出願し、他人の現有先行権利を侵害する「商標権者」が、当該商標の宣伝・使用・受賞・被保護などの状況により「市場秩序」又は「商業成功」が形成されたことを理由とし、当該登録商標は合法有効であることを主張する場合、人民法院は支持しない。

 

【基本状況】:

再審申請人マイケル・ジェフリー・ジョーダンと被申請人である国家工商行政管理総局商標評審委員会、一審の第三者喬丹体育股份有限公司の商標争議行政紛争案件では、喬丹公司の第6020569号商標「乔丹」を、第28類の「運動用機械器具」などの指定商品に査定使用していた。再審申請人は、当該商標は英文氏名の中国語訳名「乔丹」を含んでおり、2001年に改正された商標法第31条に規定された「他人現有の先行商標を侵害する」状況に該当するとして、商標評審委員会に取消申請を提出した。

 

【判決結果】:

商標評審委員会、一審、二審で敗訴した後、マイケル・ジェフリー・ジョーダンは不服として、最高人民法院に再審を申請した。最高人民法院は審理した後、一審、二審の判決及び商標評審委員会の決定書を取消すことを決定し、商標評審委員会に改めて裁定を発行するよう命じた。

 

出所:最高人民法院

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