中国 北京

中国著作権法の修正案をリリース

2020年4月26日開催の第13期全人代常務委員会第17回会議で「中華人民共和国著作権法修正案(草案)」(以下、「草案」と略す)について審議がなされ、4月30日に草案を公布し、パブリックコメントを募集した。

 

ショートビデオ類別の問題を解決

「草案」の一つの変更は、現条文の「映画著作物及び映画の撮影製作に類する方法により創作された著作物」を「視聴著作物」に統一した。この修正は、作品の種類をさらに明確にし、ショートビデオなどの新しい業界著作物がどのように類別されるかの問題を解決しただけでなく、今年4月28日に効力を生じた「視聴表演北京条約」と繋がることになる。

 

法定賠償金額の上限を500万人民元に引き上げ

今回の修正で、注目すべき変更個所が複数あり、例えば、

・表演者、録音製作者及び放送局・テレビ局に新しい権利を与えた。

・撮影による著作物の著作権保護期間は、現在、50年であるが、「草案」で、その期間を、文学、美術、音楽などの著作物と同じく、作者の生涯及び死後50年に延長した。

・「合理的使用」に該当する状況についてさらに限定し、「当該作品の正常使用を阻害してはならず、著作権者の合法的な利益を不合理に侵してはならない」ことを要求した。

特に、「草案」に従い、権利侵害行為の状況が悪質である場合、裁定賠償額の「1倍以上5倍以下」の懲罰的賠償額を適用することができ、(法定)賠償額の上限を、「50万人民元」から「500万人民元」に引き上げた。

インターネット時代の新要求に応える

インターネット化、数字化などを代表とした新技術の急速発展及び広い適用に伴い、インターネット空間著作権に対して、早急に有効な保護を与えるべきであるとし、今回の草案では、「放送権」がカバーする範囲を修正し、如何なる「有線又は無線方式によって著作物を公開放送又は伝達する」行為は、全て「放送権」の範囲に入れることとし、放送権がインターネット伝達・放送をカバーできるようになった。

中国文字著作権協会の張洪波総幹事は、今回の著作権修正が完了した後、「著作権法実施条例」、「著作権団体管理条例」、「情報ネットワーク伝達権保護条例」、「コンピューターソフトウェア保護条例」などの関連行政法規もタイムリーに修正・完備すべきである、との意見を示した。

 

出所:科技日報

 

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