5月20日、国家知識産権局商標局は、「インターネット出願システムに商標登録出願の非標準項目指定機能追加に関するお知らせ」を公布した。
商標利便化改革の推進のため、最近、インターネット出願システムに商標登録出願の非標準項目指定機能を一般に開放した。当該機能が追加された後、非標準名称は紙出願しかできなかった方式に加えて、インターネット出願システムでも、公開された標準名称や認可名称のみならず、非標準名称も記入できるようになり、商標出願手続きの全面的電子化が実現できた。
商標局は、出願人が提出した商品/役務項目名称について審査を行い、区分が不正確であり、又は項目名称が許容できない場合、「商標法実施条例」第18条に従い、補正通知を発行する。
出所:国家知識産権局商標局