中国 北京

営業秘密侵害罪の起訴条件を引き下げ、営業スパイ罪を追加

営業秘密侵害罪を法により処罰し、知的財産権に対する刑事司法保護を強化し、社会主義市場経済秩序を維持するため、刑法改正案(11)草案が最近公布され意見募集しているが、そのうち刑法第219条営業秘密侵害罪は起訴条件を下げ、刑罰をさらに高める:

「営業秘密の権利者に重大な損失をもたらした」から「情状が重大である場合」に変更する。

詐欺、電子的手段によるアクセス、秘密保持義務違反で犯罪の嫌疑がかかる可能性ある行為が追加された

草案では、刑法第219条の1商業スパイ罪を追加した:

「国外の機構、組織、人員のために商業秘密を窃取、探り、買収、不法に提供した場合、5年以下の有期懲役又は拘留に処し、罰金を併科又は単科し、情状が深刻な場合、5年以上の有期懲役に処し、罰金を併科する。」

 

また、「中華人民共和国刑法」「中華人民共和国刑事訴訟法」などの関連規定に基づき、 最高人民検察院、公安部は「<公安機関管轄下の刑事事件立件訴追基準に関する最高人民検察院公安部の規定(二)>営業秘密侵害事件立件訴追基準の改正に関する補足規定(意見募集稿)」を起草し、意見公募している。意見提出の締め切りは8月23日である。

≪最高人民検察院公安部公安機関管轄下の刑事事件立件訴追基準に関する規定(二)≫営業秘密侵害事件立件訴追基準の改正に関する補足規定(意見募集稿)

営業秘密を侵害する犯罪を法律に基づいて処罰するために、 知的財産権に対する刑事司法保護を強化し、社会主義市場経済秩序を維持し、「公安機関が管轄する刑事事件の立件訴追基準に関する最高人民検察院公安部の規定(二)」(以下、「立件訴追基準(二)」という)の営業秘密侵害事件の立件訴追基準について、次のように補足規定する:

「立件訴追基準(2)」第73条を「営業秘密侵害事件(刑法第219条)」に改正し、営業秘密を侵害し、次の各号のいずれかに該当する嫌疑がある場合、立件訴追しなければならない:

(一)営業秘密の権利者に50万元以上の損失をもたらした場合、

(二)営業秘密侵害による違法所得金額が50万元以上である場合、

(三)営業秘密の権利者が重大な経営困難により破産し、またはその倒産を直接招いた場合、

(四)営業秘密の権利者に重大な損失をもたらしたその他の状況。

前項に規定する損失を被った金額又は違法所得金額は、次の各号に掲げる方法により認定することができる:

(一)不正な手段により権利者の営業秘密を取得した後、まだ開示、使用せず、又は他人に使用を許諾していない場合、損失金額は当該営業秘密の合理的な許諾使用料に基づいて確定することができる。

(二)不正な手段により権利者の営業秘密を取得した後、開示、使用又は他人に使用を許諾した場合、損失金額は権利者が権利侵害により被った販売利益の損失に基づいて確定することができ、当該損失金額が営業秘密の合理的な許諾使用料を下回る場合は、合理的な許諾使用料に基づいて確定する、

(三)契約又は権利者の営業秘密保持に関する要求に違反し、その保有する営業秘密を開示、使用又は他人に使用を許可した場合、損失金額は権利者が権利侵害により被った販売利益の損失に基づいて確定することができる、

(四)営業秘密が不正な手段で取得したものであることを明らかに知りながら、契約又は権利者の営業秘密保持に関する要求に違反して開示、他人に使用を許可した場合、取得、使用又は開示による損失金額は、権利者が権利侵害により被った販売利益の損失に基づいて確定することができる、

(五)営業秘密の開示又は他人の使用許可により取得した財産又はその他財産的利益は、違法所得と認定しなければならない。

 

前項第2項、第3項、第4項に規定する権利者が権利侵害を受けたことによる販売利益の損失は、権利者が権利侵害を受けたことによる販売量の減少総数に権利者の製品ごとの合理的利益を乗じて確定することができる; 販売量減少の総数を確定することができない場合、権利侵害製品の販売量に権利者の製品ごとの合理的利益を乗じて確定することができる。権利者の損失額を確定できない場合、権利侵害製品の販売量に権利侵害製品ごとの合理的利益を乗じた額に基づいて確定することができる。

 

営業秘密が技術情報であり、侵害された技術情報が権利者の技術方案の一部である場合、又は営業秘密を侵害した製品が別の製品の部品である場合、侵害された技術情報が技術方案全体に占める割合、作用又は当該営業秘密を侵害した製品自体の価値及び完成品全体の利益実現に占める割合、作用などの要素に基づいて損失金額又は違法所得を確定しなければならない。

 

営業秘密がビジネス情報である場合、ビジネス活動により獲得した利益における当該ビジネス情報の役割等の要素に基づき損失金額又は違法所得を確定しなければならない。

 

営業秘密侵害行為により、営業秘密が公衆に知られたか又は消滅した場合、当該営業秘密の商業価値に基づき損失金額を確定することができる。営業秘密の商業価値は、研究開発コスト、当該営業秘密の実施による収益等の要素を総合的に考慮して確定することができる。

 

営業秘密の権利者が、営業秘密侵害行為によって直接被った営業損失を軽減し、又はコンピュータ情報システムの安全を回復するなどの秘密保持措置のために支出した必要な救済費用は、併せて営業秘密の権利者の損失金額に計上しなければならない。

 

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