中国 北京

「知的財産権の濫用による競争行為の排除、制限の禁止規定」が8月1日に施行

イノベーションを奨励し、知的財産権分野における公正な競争の市場秩序を維持し、統一された全国市場の建設と強力な知的財産国の建設を支援することを目的として、近年の独占禁止法の監督と法執行の新たな情勢、新たな状況、新たな問題に伴い、市場監督管理総局は「知的財産権の濫用による競争行為の排除、制限の禁止規定」(以下「規定」という)を改正、公布し、2023年8月1日に正式に施行した。

「規定」は知的財産権の保護と公正な競争秩序の維持のバランスを重視し、知的財産権分野の独占禁止の困難な問題に焦点を当てており、規則の指導を強化し、公正な競争と革新的な発展を促進する。2015年に制定された「知的財産権の濫用による競争行為の排除、制限の禁止規定」に比べて、以下の点に重点を置いて改正、整備を行った:

1、「知的財産権の濫用による競争行為の排除、制限」という意味合いを拡充する。知的財産権の行使による独占協定の締結、市場支配的地位の濫用、競争を排除し、若しくは制限の効果がある又はその可能性がある経営者の集中など、3類型の独占的行為を調整の範囲に組み入れる。

2、知的財産権を行使して独占行為を行う認定ルールを整備する。2022年に改正された独占禁止法に基づいて、知的財産権の特徴と監督管理の現実に鑑みて、関連市場の定義、市場支配地位の認定と推定、独占行為の認定、経営者の集中審査の考量要素及び付加制限条件の具体的な類型などを改善、細分化し、ルールの指導性、運用性を強化する。

3、知的財産権分野における典型的で特殊な独占行為に対する規制を強化する。例えば、パテントプールに関する規定を整備し、パテントプール事業体とパテントプールのメンバーがパテントプールを利用して独占行為を行うことを禁止する;標準の策定と実施過程における独占行為に対する規制を強化し、市場支配力を持つ事業者が標準必須特許を利用して「特許保有」を実施することを禁止する。

次のステップとして、市場監督管理総局は「知的財産権の濫用による競争行為の排除、制限の禁止規定」の公布を機に、知的財産権保護、独占禁止などの業務を統一的に計画し、革新要素の自主的な秩序ある流動、効率的な配置を促進し、公正な競争の市場秩序を確実に維持する予定である。

 

原文URL:

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1770023783061417158&wfr=spider&for=pc

出所:界面新聞

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