中国 北京

商標の変更、譲渡、更新などの業務申請に対する迅速審査

国家知識産権局は、3月31日、市場主体の生産・経営のニーズをより一層満足させ、経済社会の質の高い発展に貢献するため、申請人による商標の変更、譲渡、更新などの業務に対する迅速審査を行うための申請事項について下記のとおり公布した。

 

1、業務範囲

業務範囲には商標変更、更新、譲渡、使用許諾届出、抹消、訂正、商標登録証の再発行などを含む。

2、市場主体は下記の一つの状況に該当する場合、迅速審査申請を行うことができる

(一)企業の上場申請

(二)商標の質権融資

(三)税関への商標専用権の届出

(四)商標権侵害事件の調査と取締

(五)行政手続における商標権確認案件の審理

(六)司法手続きにおける訴訟案件での必要性

(七)行政許可、行政届出などの手続きでの必要性

(八)主要な商業活動のニーズ、例えば、ショッピングモール、スーパーマーケット、電子商取引プラットフォームへの商品の出品と入札

(九)その他、合理的な理由で迅速審査が必要な状況

3、迅速審査申請のために必要な書類

(一)迅速審査申請書

申請書に迅速審査申請の事実と理由を説明し、連絡先と連絡電話番号を記載すると同時に関連する証拠資料を添付する必要がある。

申請者は、迅速審査の事実と理由および提出された関連証拠資料が真実かつ正確であること、および迅速審査申請を行う際にいかなる形態でもいかなる部門または個人にも費用を支払わないことも承諾する必要がある。

(二)申請人の履歴事項に関する全部の証明書のコピー

(三)代理機構に委託する場合、委任状も提出する必要があり。委託を受けた代理機構は迅速審査申請のために申請者に不当なサービス費を請求しないことを承諾する必要がある。

4、迅速審査申請の受理ルート

5、注意事項

 

原文URL:

https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/tzgg/202403/t20240328_32879.html

発布日:2024年3月31日

出所:国家知識産権局

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