中国 北京

国家知識産権局:飲食業界の「徳のある商標登録」「境界のある権利行使」を指導

国家知識産権局は9月の定例記者会見で、以前、飲食業界で商標登録・使用で生じた問題に対し、「飲食業界における商標の出願・使用に関するガイドライン(試行実施用)」を発表し、商標登録出願によくある誤認、識別力の欠如、地名を含む商標などの内容について詳細な説明を行った。

 

「飲食業界における商標の出願・使用に関するガイドライン(試行実施用)」は、飲食業界の市場関係者が商標出願において「徳のある登録」を行うよう指導し、商標権の行使において、商標所有者が登録商標の使用を標準化し、合理的に権利を行使し、商標使用の際に「境界のある権利行使」をするよう指導することを目的としている。同時に、飲食業界の他の市場関係者にも、他者の商標専用権を尊重し、侵害の紛争を避けるよう指導している。

 

「飲食業界における商標の出願・使用に関するガイドライン(試行実施用)」の全文:https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/4/26/art_66_175176.html

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