中国 北京

中国におけるPPH請求のタイミング及び書類について

PPHとは:

PPHは特許審査機構間に展開される審査結果共有の業務協力制度であり、その目的は、出願人の海外出願を早く審査することにある。具体的に言えば、ある出願が、第1国出願の受理官庁(OFF)で少なくとも一つの請求項が権利化される見込みがあると認定された場合、その権利化される見込みがある請求項のみを含むファミリー出願は、他の受理官庁(OSF)で通常の出願より優先的に審査されることが求められる。


フェアスカイ視点

1.       PPH請求のタイミングについて

①     出願が出願国で公開されたことを前提とする。

②     実体審査段階に入った直後、又は実体審査請求の提出と同時に提出することが推奨される。

③     CNIPAの実体審査部門が審査意見通知書を発行する前に提出する必要がある。

④     同一出願に対して最大2回の請求機会しか与えられない。

2.       PPHの申請に要求される書類について

①     PPH申請フォーム【FORM】

②     少なくとも一つの請求項が権利化される見込みがあるとの内容が記載されている審査結果通知書類の副本及びその中文訳又は英文訳【OA】

③     権利化される見込みがある請求項の副本及びその中文訳【CLAIMS】

④     前記審査結果通知書類で引用された非特許文献の副本【Cited】

注意すべきは、PPHを求める出願の全ての請求項が、権利化の見込みがある請求項と対応することが必要である。そこで、この要件を満たすため、審査請求において自発補正を行う場合がある。中国の実務によれば、自発補正は、実体審査段階に入るとの通知書が発行された日から3ヶ月以内に行われなければならない。すなわち、PPH請求の可能期間より、自発補正の期間の方が厳しい。したがって、PPH請求を提出する場合は、PPH請求の可能期間と自発補正の期間との両方を踏まえて考える必要がある。

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