中国 北京

悪意で提起した知的財産侵害紛争に係る案件を成功裏に代理

【案件概要】

被告である天長市の某信社は、2015年5月12日に国家知識産権局に“電気自動車用充電器ハウジング”の発明出願(1件)を出願し、かつ2017年8月8日に特許権を取得した(以下、「係争特許」という)。

2019年4月、某信社は、原告天長市の某鳳社が係争特許を侵害していることを理由に、人民法院に侵害訴訟を提起した。一審では、某鳳社は某信社の経済的損失及び権利行使合理的支出200万人民元を賠償するようにとの判決を下した。

某鳳社は、一審判決に不服で、フェアスカイに委託して上訴した。同時に、係争特許に対して無効審判を申請した。チームの努力により、係争特許は全部無効となり、かつ一審判決は取消され、顧客(某鳳社)の賠償責任を回避することができた。

の案件の分析 を経て、フェアスカイは続いて、某鳳社が2021年6月に「(某信社は)悪意で知的財産訴訟提起」したことを理由に某信社を訴えた案件を代理した。

法院は審理を経て、最近、判決を下し、某信社の訴訟行為は悪意訴訟に該当すると認定し、かつ某鳳社の経済的損失59万人民元余りを賠償するよう、某信社に命じた。

係争特許:

一審被告(某鳳社)の商品:

 

【案件意義】

「悪意ある知的財産訴訟」とは、自分の知的財産訴訟に事実又は法律の根拠がなく、他人の正当な権益を損害するか又は不正利益を取得することを目的とし、故意に他人に対する知的財産訴訟を提出し、他人に損害をもたらすという行為であり、本質的には、権利濫用行為となる。

本案の難しかった点は、被告の主観的な悪意を証明することであった。フェアスカイチームは依頼を受けた後、十分な調査を展開し、手がかりを掘削し、かつ証拠を時間軸に応じて再整理し、被告の主観的な悪意脈絡パターンを裁判官に明瞭に示し、「悪意」の認定に当たっての強力なサポートをした。

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